法定労働時間の延長(8時間を超えた)について、労使間で取り決める協定のことです。36協定とは、労働基準法第36条に定めている時間外・休日労働のことです。本来、労働基準法第32条で定めている時間を超えて従業員に労働をさせてはなりませんが、「36協定」を労使間で締結し、労働基準監督署へ届け出た場合に労働時間の延長が可能となるものです。